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刑事事件後のリアル~逮捕後から留置場→検察庁→裁判所までの流れ~

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皆さんは逮捕された方たちがどこへ行くのかご存じだろうか?今回は警察署から順を追って説明していこう。

 

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逮捕

 

 

1.事件発生から

まずは事件が起きてからすぐ逮捕されることもあれば、すぐ捕まらなくても捜査の過程でウラをとり犯人を捕まえることもあります。

 

それは疑いがかかれば一般的に被疑者と呼ばれます。

 

いわゆる容疑者というわけですね。

この辺りはいい方を変えてますね。

 

一般的に被害者がいる事件で証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合、強制と言って逮捕になります。

 

一方在宅で証拠など隠滅や逃亡の恐れがない被疑者を取り調べることを任意と言います。

 

2.犯罪の種類

犯罪には窃盗から大麻所持薬物使用暴行強姦殺人脅迫恐喝詐欺などがありますが薬物関係は対人ではないため示談というものがありません。

 

逆に対人犯罪では殺人以外示談による被害取り下げという方法もあります。

 

示談さえ出来れば不起訴や刑罰が軽くなります。

 

3.警察組織を知る

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 普通に警察組織を知るならこの本が早いです。

犯罪を知ることで自分自身の抑止力につなげて下さい。

 

4.逮捕されてから拘留まで

逮捕から拘束48時間と言いますが、実際その2日間は警察署長の権限での拘留となるため裁判所を通さなくてもよいのです。

 

裁判所は逮捕状の請求や拘留延長の際に通す機関となります。

 

実際、逮捕してから48時間で供述調書(動機、生い立ち、心情など)の提出や証拠品の調べは終わらないです。

 

なので、テレビでも拘留延長とかよく言いますがあれは検察庁にいき、延長決定の書類を裁判官に届け、そこで拘留延長決定となります。

 

一般的には一つの犯罪で拘留延長は20日まで可能です。

 

ただ2日では事件や書類も含め終わらないからこその延長なのです。

 

そうすることで調書や裁判所までの書類が納期までに完成させやすいので新規の事件を手掛けながらもゆっくりと作成できるわけです。

 

拘留申請から検察庁への流れ

一般的には拘留申請をするために供述調書を作成しだいたい逮捕翌日、もしくは翌々日の午前か午後には検察庁へ行きいわゆる検事調べというものがあります。

 

検事調べを行い、裁判所で意思決定をしますが大体は延長が決定します。

 

ごく稀ですが私選弁護士を呼んで拘束を不服として48時間以内に拘束を解ける可能性もあるため逮捕されて警察へ送致された場合、すぐに弁護士を呼ぶのも手段の一つと言えます。

 

ちなみに弁護士のお仕事はこちらです。

 

 

主に民事を取り扱った方が割に合うと言えます。

 

検事調べは再度拘留延長が決定する前にも行くことがあります。

 

そのため、10日経過前の平日にも行くことはあります。

なぜなら、土日は休みのためです。

 

起訴不起訴かの意思決定は検事さん次第となりますが素直に自供している、初犯、示談しているなどが不起訴に持っていけるポイントではあると思いますが再犯や示談していないなどなら起訴の可能性は出てきます。

 

裁判所から留置場へ

ここでは私選弁護士か国選弁護士を決める手続きが必要になってきます。

 

もちろん頼まなくてもいいのです。

拘留されたままでいいなら裁判までに弁護士を雇うという感覚で。

 

ちなみに弁護士は早ければその日から数日中には来ます。

 

裁判所へ送致されて拘留延長となるといよいよ留置場生活も長くなります

 

女性の場合、留置場施設が地方の警察署だと限られてくるため女性の受刑者は集中して集まってきます。

 

男性と少年、女性、重犯罪者は部屋が別になるようには分けられています。

 

当然部屋が一緒で何かの間違いがあっては困りますからね。

 

また、被疑者も人権のある普通の生活は可能です。

 

取り調べが日中でしかも連続で行うのは2時間くらいで昼休憩を挟んで行うのと、夜間の取り調べは行いません。

 

なので拘留延長の理由はここにもあるのです。

つまり調書に時間かかる理由がココにあるのです。

 

留置というくらいですから牢屋ともいえるのですが畳が3畳と普通の水洗トイレはついています。

 

ウォシュレットはありませんが…

流れとしては朝7時起床で夜9時就寝の人並みの生活は送れます。

 

7時起床、7時30分~8時30分が朝食、11時30分~12時30分が昼食、17時30分~18時30分が夕食となり、21時消灯就寝となります。

 

週2回風呂に入れ、平日は9時~17時の間に運動といって15分だけ留置場内で他の受刑者と交流も持てるのです。

 

爪切りや髭剃りも出来ます。

大体は裁判を待つだけの拘留者たちですが、いい人たちが多いと思われます。

 

これも罪を憎んで人を憎まずってやつですね。

 

釈放までの流れ

当然釈放となれば大体は起訴されない事、つまり不起訴を指します。

起訴となれば裁判ですからその後は裁判にかけられ執行猶予か実刑、つまり懲役になるわけです。

 

起訴であればそこからかの有名なゴーン容疑者のように裁判までの間、在宅が認められると保釈金を払うことで仮釈放がされます。

 

ただし、そこで逃亡などしてしまうと保釈金を罰金として奪われ、かつ国家に追われる身となります。

いわゆる指名手配ですね。

 

不起訴となれば事件ではなくなるため、お金を払うことなく釈放となります。

ただし拘留期限の満期での釈放かすぐ釈放になるかは検事さん次第と言えるのでそこは運任せとなります。

 

まとめると

この文章や流れを見て犯罪ということに手を染めないように注意喚起をしていくことを伝えたいと感じました。

 

結局のところ犯罪は心の弱さがもたらす負の遺産です。

相手のいない麻薬取締法関連は自分だけが法を犯すのですが、対人での犯罪は人を巻き込むため絶対にやってはいけないのです。

 

結局捕まっている間に会社に迷惑をかけ、親兄弟親族に迷惑をかけていることになるのですから。

 

 

 

この記事をみて犯罪を冒したい場合は警察に出頭して相談してくださいね。

事件とは起こりうるものですが自分次第でいくらでも変えられるものでもあるのですから。

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